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〜 2010年度新歓ハイク 〜

社会交通工学科3年 8016番 石田 功

 2010年5月23日に新歓ハイクを行なった。新歓ハイクは毎年、新入部生を歓迎する意を込めて行なうサークル旅行である。目的地は新入部生によって決められ、今年は「横川」となった。参加者は新入部生・既部員のほか、OBとなったN氏にも来ていただけた。

 当日の全体の行程は、
  熊谷駅集合〜秩父鉄道見学〜熊谷駅→高崎線(籠原で切離し見学)→高崎駅→信越
  本線→横川駅〜碓氷峠鉄道文化むら〜横川駅→信越本線→高崎駅解散
で、都合により途中から参加・解散となったメンバーもいる。

 熊谷駅で集合後、まず秩父鉄道の車両をホームから見学!

 

写真1 秩父鉄道の車両


 C58363「SLパレオエクスプレス」をはじめ元国鉄101系である1000系や元西武鉄道新101系である6000系などを見ることができた。
 そしてパレオエクスプレスが三峰口方からデキの牽引で入線、C58蒸気機関車をじっくりと見学。

 

写真2 C58363「SLパレオエクスプレス」


 蒸気機関車は三峰口寄りに連結されている。

 

写真3 籠原で前5両切離し


 見学後、高崎線に乗車し高崎駅へ。途中籠原駅で切離し作業を見学。
 高崎駅で信越本線に乗り換えて横川へ。

 

写真4 峠の釜めし


 信越本線乗車中、小雨が降り始めた。横川に着いて早々昼食!
 昼食中、雨は本降りに・・・。
 おぎのやの定番の「峠の釜めし」や玄米弁当など各々で食べたいものを食べ、昼食後はいよいよ碓氷峠鉄道文化むらへ!

 

写真5 碓氷峠鉄道文化むら


 EF63をはじめEF62や189系など碓氷峠で活躍した車両のほか、様々な車両を見ることができた。

 

写真6 EF63


 HOゲージとNゲージの鉄道模型もあり、レイアウトは細かく作られていた。HOゲージのパノラマレイアウトの運転システムは大変優れたものであった。当サークルのNゲージでもこの運転システムを是非とも導入したい。←たぶん不可能だが
※碓氷峠鉄道文化むらにお越しの際は、レイアウトを細かく見ることをオススメする!

 

写真7 パノラマレイアウト


 廃止された信越本線横川〜軽井沢間の下り線を使用して碓氷峠鉄道文化むら駅〜旧丸山変電所駅〜峠の湯駅(約2.6km)を運行しているトロッコにも乗車!
 ディーゼル機関車1両と客車2両の3両編成で碓氷峠の坂の下側に機関車が連結されており、唸りを上げながら後ろからプッシュする。

 

写真8 トロッコ


 途中の丸山変電所駅では国指定重要文化財として保存されている丸山変電所を見ることができた。

 

写真9 丸山変電所


 終点の峠の湯駅には天然温泉峠の湯があるだけで、他に観光施設はないため折り返しを待つ。
 程なくして発車時刻3分前となったが、Y氏がいない!?  食通で力餅を買いに出かけたのだという・・・。
 遠くに見える人へ呼び掛けるが人違い(苦笑)
 発車直前、遠くからY氏が!! みんなで大声で呼び、猛ダッシュ!!! 結局少し待ってもらい、30秒程遅れての発車となった・・・。
※「皆様ご迷惑おかけいたしました。」

 帰りの下り道はディーゼルが軽やかで、あっという間に文化むらに戻ってきた。ちなみにこのディーゼル機関車は碓氷峠を下るために「リターダー」という特殊な装置が付いているそうだ。
 その後、文化むらの見学も終わり帰ることになった。

 

写真10 特大貨物


 信越本線乗車中、安中駅にて特大貨物が! 行きに沿線に撮影者が多いと感じたが、どうやらこの貨物らしい。高崎に着くと解散となり、高崎線や両毛線など各々の経路で帰宅した。

 今年は生憎の雨であったが、鉄道色が非常に強く、例にもれずアクシデントもあり、とても楽しい新歓ハイクであった。


おまけ

 私は図1の乗車券を利用して各駅のスタンプを集めるため、前日の5月22日から新宿・代々木・原宿・渋谷・恵比寿・目黒・五反田・大崎・品川・田町・浜松町・新橋・有楽町・東京・神田・御茶ノ水の順番に途中下車し、御茶ノ水から丸ノ内線で一旦帰宅。翌日の新歓ハイク当日は、再び御茶ノ水から秋葉原・御徒町・上野の順番に途中下車した。

 

図1 乗車券



 これは旅客営業規則の様々な規定のトリックを駆使した利用方法である。
 中野〜横川は営業キロが101km以上あるが、在来線経由で購入した場合第156条(2)イに定まる大都市近郊区間内の規定から途中下車はできない。そこで、新幹線は大都市近郊区間に含まれていないことを利用して新幹線を経由に含むことで途中下車を可能とした。
 また、新幹線と在来線が並行する区間はどちらの経由で購入しても実際の乗車はどちらでも構わないので、↑の乗車券でも新幹線を使わずに中野〜横川まで行けるのである。これは、第16条の2に定められている。
 さらに、第70条の東京付近の特定区間を通過する場合の特例を利用して、新宿〜上野の各駅を途中下車した。今回は、時間の関係で出来なかったが、第69条の特例区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロを利用して埼京線の各駅などを途中下車してみるのも面白いと思う。


 
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